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特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム「星の里」

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特別養護老人ホーム「星の里」

入居申込書はこちら

☆ご利用になるための条件
原則要介護度3~5までの認定審査結果を受けていることが必要です。

☆契約書の作成と主な内容
星の里介護サービスをご利用になる時は、別途利用契約書を結ぶこととなります。
提供するサービスが契約内容と異なる時は、以下の所へ申し出て下さい。

〒699-5221 島根県鹿足郡津和野町日原50番地2
特別養護老人ホーム「星の里」    TEL:0856-74-0026

入所契約書はこちら

重要事項説明書はこちら

☆介護・看護の内容

①入浴
・一般浴槽、特殊浴槽の中から、ご自分の身体にあった入浴方法を選べます。
・入浴回数は、基本的には週2回となります。
②排泄
・おむつ使用の方には数種類の紙おむつを用意し、定時と随時交換を実施しています。また、交換時には
ホットタオルで清潔保持に努め、ただれ、かぶれのでき易い方にはその防止と改善に努めています。
・トイレまで行けない方にはベッドの傍らにポータブルトイレを置いて使用していただきます。
③食事
・管理栄養士による栄養管理と適時適温食を実施しています。
・入所者一人一人に適した食事を実施します。
・食事時間
(朝食)7:30  (昼食)12:00  (夕食)18:00
④保健・衛生
・毎日、入所者の方には、必ず健康チェックを行い、その日の健康状態の把握に努め、体調不良の入所者は
安静にしていただき、入院時は家族への連絡等の対応をします。
・毎週水曜日1回、津和野共存病院より往診しています。
・歯科受診・整形外科へは状況に応じて受診を行っています。
・健康診断は年1回実施しています。
・インフルエンザ予防接種は毎年1回(原則として11月)実施しています。
⑤機能訓練
・毎週月曜日から金曜日に実施しています。(機能訓練、レクリエーション等)
⑥年間の主な行事
1月 新年会、お茶会、どんと焼き
2月 節分
3月 ひな祭り
4月 花祭り
5月
6月 ふれあい運動会
7月 七夕、そうめん流し
8月
9月 星の里祭り
10月
11月
12月 忘年会、餅つき
⑦身体的拘束
特に身体拘束をすることなく、利用者すべてがその人らしい生活を送ることができるように、自由で安全な
生活を保障するよう配慮しています。

☆趣味・嗜好品の取り扱い
・希望される物品については居室担当者がご相談させていただきます。

☆入所時にご持参していただくもの

①諸手続きに必要なもの
・転出証明書(津和野町外より入所される方)
・負担限度額認定証
・印鑑(本人用のもの、扶養義務者(身元引受人)のもの)
・本人の恩給・年金などの証書(施設預かり依頼の場合)
・身体障害者手帳・(原爆)被爆者手帳(該当者のみ)
・健康保険・国民健康保険証もしくは興樹高齢者医療保険証
・預金通帳(現在、年金等が振り込まれているかまた今後振り込む予定があり施設預かりを依頼する場合)
・現在医療機関にかかっている方は、医師の紹介状及び2週間分の薬
・介護保険被保険者証
②日用品として
・タオル5~7枚程度、バスタオル3~5枚程度
・シャツ(下着)5枚程度(重度の方は、前開き下着の方がよい場合があります)
・パジャマ上下または寝間着3組程度(普段使用しているもの)
・起床後着用着3組程度(普段使用しているもの、希望しない場合は必要ありません)
・上着2枚程度(普段使用しているもの、希望しない場合は必要ありません)
・やかん(小型)、湯呑み、コップ等でこわれにくいもの(重度の方は薬呑)
・ティッシュペーパー、靴(室内用)
・髭剃り
・敷きパット、掛け布団、毛布類(普段使用しているもの)
備考
◎衣類等個人の持ち物には必ず氏名をはっきりと記入又は刺繍して下さい。
◎衣類を含めて個人の持参されるものの一覧表を用意してください。
◎その他の所持品の持ち込みは、個別にご相談させていただきます。

☆利用料

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基本料金 (1日) 589円 659円 732円 802円 871円
初期加算額(1日) 入所した日から30日以内の期間 30円
実費を負担していただく額 居住費  1日につき   915円
食材料費 1日につき 1,445円
(本人の所得により、減額措置があります。)

上記利用料に、別途、介護職員処遇改善加算(14%)が加算されます。
また、糖尿病などの食事制限のある方は、療養食加算として別途加算されます。

※利用料の支払いは原則JA口座からの引き落としとなります。

☆居室の割当
基本的には4人部屋での生活ですが、体調を崩されたり、医師や看護師から安静が指示された時は、静養室
又は個室にて体調の回復をしていただく事ができます。

☆契約の解除及び終了に関すること

①利用者は、サービスの利用契約書に定められているサービスの提供が行われなかったり、事業者やサービス
従事者が契約事項に違反する行為があった時などは、契約を解除することができます。
②利用者に、次のような行為があった場合、事業者から契約の解除をすることがあります。
・病歴等の重要事項を告げなかったり、不実な告知などをした場合。
・サービス利用料金の支払いが長期間(概ね3ヶ月)にわたって滞納になり、再三の督促にもかかわらず支
払われなかった場合。
・他の利用者の生命、財産、信用等を傷つけ、不信行為等を行った場合。
③契約の解除とは別に、利用者の死亡、要介護認定の見直しによって利用対象外の判定になった場合、サービス
提供業者が諸般の事情によりサービスの提供ができなくなった場合などには契約が終了します。
④契約の「解除」や「終了」については、上記①②③以外の条件が考えられる場合もありますので、個別に結ば
れるサービスの利用契約書をご覧になって各自お確かめ下さい。